| サワダ建築事務所 Sawada Architects&Engineers tel 072-851-1301 |
安心・安全の住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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☆参考☆ 木造住宅納まり 基礎パッキン・防l鼠材 FRP塗膜防水 サッシ廻り雨水防止対策 ☆建築士の報酬基準 公示第15号(PDF) 介護スロープ 材料 スギ横カ材 プラスチック 硬質ウレタンフォーム ケイミュー屋根 基礎パッキン 瓦 ポリカポネート・ツインカーボ ツインカーボ価格旭硝子 羊毛断熱材 ウレタン高圧注入工法(RC躯体漏水) 傾斜住宅の地盤補修 シックハウス対策 換気設備マニュアル |
サワダ建築事務所の紹介![]() 住宅の設計、建築確認申請、耐震診断、耐震改修計画、建築検査、建築調査等の住宅を専門にした業務を行っている1級建築士事務所で、欠陥住宅・手抜き工事を防止して、住宅の品質向上に貢献します。 「耐震診断」では専門家の方が耐震診断される時のお役に立つよう国土交通省監修2004改訂版(財団法人 日本建築防災協会発行)の新旧比較解説もしております。耐震診断添付諸表の活用も解り易く説明しておりますので、耐震診断の実務現場で活用ください。 近年どの分野でも「プロ」がいない、育たないと言われています。機械化の進んでいる時代には、そうならざるを得ないかも知れません。また現在「プロ」と言われる人のレベルも可也低くなっているように思います。しかし一つ言えることは、素人であるお客様を騙すようなことは絶対してはいけない。
建築の発注 建築は三権分立で 住宅を建てる時、買う時は必ず、施主・設計・施工を分けて依頼下さい。 施工側は、安く仕上げて利益を上げげようとします。そこに手抜き、欠陥の原因があります。それを専門家としてチェックするのが設計です。 また設計事務所に頼むと高くなりそうと施工業者の「設計費無料」なんてのに騙されて、設計事務所に依頼しない場合があります。知識のない施主と、ある意味「プロ?」の施工業者では、施主にとっては危険な状態です。 施工業者に頼んでも必ず設計費はかかり、施工費に含ませています。社内の設計部か、設計事務所を下請けとして発注するだけなんです。そうなると設計も施工業者の言いなりでチェック機能がj働かないばかりか、手抜きの片棒を担ぐようになります。有名な耐震偽装事件がその実例です。 又、建売の住宅も同様の理由で設計のチェックが働きません。出来れば専門家による建築検査は受けて下さい。 家を建てるなら先ず設計に依頼するのが安くて品質の良い住宅を取得出来る唯一の当たり前の方法と言えます。 設計に頼むと高くなる? 実際は安くなるのが殆どです。 当たり前の話ですが、施主依頼により設計をして、その図面で施工業者何社かで競争入札すれば、設計費を考えても安くなるのは当たり前なんです。(施工業者は設計費を施工費に含ませているだけです。) そうすれば価格チェックは勿論のこと品質チェツクも出来ます。 役所等のチェックは信頼出来るか? 特に耐震偽装事件以来、役所のチェック機能を上げる為に提出書類も多くなり、可也手間が掛かるようになり、それが原因で建築界も構造不況に陥って活況が有りません。問題なのは本当に、これで建築の手抜き・欠陥工事が無くなるか?現状を見て絶対に無くならないと断言出来ます。 申請の書類を増やしてチェック機能を上げても実際の現場での検査は5分10分で、今までと変わりません。いくらでも手抜き工事への抜け道が有ると言えます。欠陥の根本を解決せずに、いくら努力しても「砂上の楼閣」。無駄に国民の税金を使うだけで、手抜き・欠陥工事はなくなりません。「設計と施工は分離しなければならない」という法律を作らなければ無駄を重ねるだけと言えます。 瑕疵担保保証の法律 平成21年から瑕疵担保保証も施行されます。これは手抜き業者が事件後に倒産しても、保証されるようにとの法律ですが、ただ、これも抜け道が有ります。建築一年未満の新築に限られていますから、色々悪知恵を働かせる者も出るのではと懸念しています。そして一番問題なのは、皆さんが、買った家が手抜き工事・欠陥工事で危険な家だとわかり保証されることより、手抜き工事の無い、欠陥の無い家を手に入れたいのが本当の気持ちではないでしょうか。 [お知らせ] 建築士事務所業務報告の義務 平成19年20日施行の改正建築士法により建築士事務所の業務報告が義務付けられました。(建築士法第23条の6) これに違反して、未提出及び虚偽の報告をした場合は行政処分や30万円以下の罰金の場合も有ります。(建築士法第36条第2項) 建築士事務所の開設者は、次の事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度(個人の場合、事業年度は1月1日〜12月31日とする)経過後3ヶ月以内に、知事に提出しなければなりません(建築士法第23条の6、建築士法施行規則第20条の3)
改正建築士法(平成20年11月28日) 管理建築士に3年毎の定期講習が義務付けられました。又法施行にあたり3年間(平成23年11月27日迄)の猶予期間を設けている。修了されない場合は事務所登録の取り消しと、開設者は以後5年間事務所登録を拒否されます。 講習内容としては建築士法及びその関連法と、建築物の品質確保についてで、具体的には下記のようなものである。 ■管理建築士講習(ビデオ講習) ※講習内容・時間は各団体で異なります。
※遅刻、早退等をせずに「講義(スクーリング)に全て出席」し、且つ、講習終了後に実施される修了考査において、7割以上の正答率である者を、管理建築士講習修了者と認定致します。 ※受講義務1回限り k※受講受けは下記団体 ※講習料は各団体で異なります。 ●(株)総合資格学院 講習料 ¥14700円(税込) ※事務手続きは(株)総合資格学院各校。 ●建築技術教育普及センター 講習料 ¥15750円(税込) ※事務手続きは社団法人 大阪府建築士事務所協会 06-6946-7065 改正建築士法(平成20年11月28日) 建築士事務所所属建築士に3年毎の国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う定期講習が義務付けられました。又法施行にあたり3年間(平成24年3月31日迄)の猶予期間を設けている。 講習内容としては法令と設計及び工事監理ものである。 ■建築士事務所所属建築士講習(ビデオ講習) ※講習内容・時間は各団体で異なります。 参考:講習内容例
※遅刻、早退等をせずに「講義(スクーリング)に全て出席」し、且つ、講習終了後に実施される修了考査において、7割以上の正答率である者を、建築士定期講習修了者と認定致します。 ※受講義務 3年毎の更新 k※受講受けは下記団体 ※講習料は各団体で異なります。 ●(株)総合資格学院 講習料 講習料金 一級建築士¥12000円 二級建築士¥10000円 ●社団法人 大阪府建築士会 06-6947-1961 ●社団法人 大阪府建築士事務所協会 06-6946-7065 [参考]改正建築士法Q&A [関東・東北方面講習]建築技術教育普及センター |
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