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建築基準法の罰則規定
■凡例
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建築主
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主
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請負契約の注文者又は自ら工事をする者
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工事施工者
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工
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工事の請負人又は自ら工事をする者
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設計者
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設
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その者の責任において設計図書を作成した者
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工事監理者
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監
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建築士法に規定する工事監理をする者
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○法98条 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人1億円以下の罰金 法103条)
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違反建築物等または保安上危険な建築物等に対する特定行政庁等の是正命令違反(9-1、10前段)
この場合、設計者、監理者、請負人、下請人、宅地建物取引業者等を監督する国交大臣又は知事に通知し
国交大臣等は免許等の取消し、業務停止等の処分を講ずることができる(9の3-1、2)
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主 工
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構造耐力(20)、大規模建築物の主要構造部(21)、防火壁(26)、耐火建築物等としなければならない特殊建築物(27)、
特殊建築物の避難及び消火に関する技術的基準(35)、特殊建築物の内装(35の2)、
防火壁・防火区画(36)の技術基準、などの違反設計
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設
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それらについて設計図書を用いず又は従わずに施工
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工
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既存不適格建築物の用途変更における(27)(35)(35の2)違反
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所有者等
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建築主の故意による上記第2枠(20)〜(36)違反
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主 設 工
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○法99条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人同)
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無確認建築物の建築(6-1)
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主
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検査済証無しの使用(7の6-1)
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主
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無確認建築物の施工(6-14)または中間検査を受けない特定工程後の工事の施工(7の3-6)
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工
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完了検査(7-1)中間検査(7の3-1)無申請または虚偽申請
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主
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緊急施工停止命令違反(9-10後段)
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主 工
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既存不適格で単体規定が適用除外されようとも保安上危険な建築物に対する措置命令違反(10-1)
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主
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既存不適格で集団規定が適用除外されようとも公益上支障のある建築物に対する措置命令違反(11-1)
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主
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工事中(解体含む)で使用中の特殊建築物に対する措置命令違反(90の2-1)
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主
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構造耐力系、防火・耐火構造系、設備系等特定条項(20-1-4)(22-1)(23)(24)(25)等の違反設計
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設
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上記に関し設計図書を用いず又は従わずに施工
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工
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36条の設備系の規定に基づく政令違反設計
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設
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上記に関し設計図書を用いず又は従わずに施工
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工
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上記特定条項・36条の項目について建築主の故意によるもの
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主 設 工
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○法101条 100万円以下の罰金(法人同)
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建築士の設計によらない建築物の工事及び工事監理者の定めのない工事(5の4-1、3)
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工
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定期報告の無報告、虚偽報告(12-1、3)
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主
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特定の条項に違反する設計
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設
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上記につき設計図書を用いず又は従わず施工
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工
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上記につき建築主の故意によるもの
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主 設 工
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仮設建築物に関する規定
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主
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被災市街地の建築制限に関する規定
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主
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用途変更または工作物の用途制限に関する違反
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所有者等
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用途変更の36条に関する政令規定違反
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所有者等
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○法102条 50万円以下の罰金(法人同)
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建築工事届、除去届の無届・虚偽届(15-1)
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主
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工事計画・施工状況報告の無報告、虚偽報告(12-5)
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該当者
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建築主事等の質問への無答弁、虚偽答弁(12-6)
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該当者
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○その他
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建設業者(法人・役員)又は法令で定める使用人が、その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として
不適当であると認められる時、国交大臣は1年以内の営業停止を命じることができる(建設業法28-1、3)
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建築士が建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反した時は
業務停止又は免許の取消しをすることができる(建築士法10-1-2)
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管理建築士又は建築事務所に属する建築士が、10-1の規程により懲戒の処分を受けた時は
建築事務所の開設者に対し戒告を与え1年以内の閉鎖又は登録の取消しをすることができる(建築士法26-2)
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