リサイクル法による届出
設リサイクル法の施行により建坪80平方メートル以上の建物は、建物が建っている地域の諸官庁に届出る必要があります。
本来、この届出は、施主(建物の登記名義人) が行わなければなりません。
リサイクル法の目的
特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、 解体業者んびついて登録制度を実施することなどにより、
再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、
資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
リサイク法の概要
1・建設工事における分別解体等と再資源化の義務付け
2・発注者・受注者の届出・契約当の手続きの整備
3・解体工事業者の登録制度の創建
分別解体等及び再資源化の対象となる特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋刻リート版など)
・アスファルト
・木材
※対象工事:一定規模以上の解体工事、新築工事等
・一定規模「政令」
建築・解体:床面積80m2
建築・新築:床面積500m2
建築・修繕:模様替 金額1億円
土木工作物:金額500万円
参考:アスベストの解体
届出について
●書類
(1)届出書
(2)別表(分別解体等の計画表)
(3)案内図(なるべく既成の地図等を利用し工事場所の位置が確認できるもので、縮図1:1000〜1:1500程度)
(4)設計図又は写真
(5)配置図
(6)工程表とし
●提出日
工事に着手する日の7日前までに届出書類等を提出して下さい。(工事に着手する日とは、実際に工事に取りかかる日であり、仮設工事等を除く
●委任状
発注者本人又は自主施工者本人が届け出る以外は、委任状の提出が必要です。
●提出部数
届出書類当の提出部数は、原本とその写しの計2部とします。ただし、写しについては受理後に届出済印を押し印して返却します。
●計画表
届出表及び別表(分別解体等の計画表)の記載事項については、別添の記入例を参考にして下さい。
●宛先
届出書のあて先は。「各都道府県知事、政令都市計画の場合は市長」と記入して下さい。
●届出者
届出書の氏名欄は「発注者名」を記入して下さい。
●提出場所
届出書等の提出先は、各都道府県により異なります。
建物滅失登記
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記(法務局の登記簿上から建物が無くなったことを登記)を行うことが義務づけされています。
※登記申請は法務局ホームページ【管轄のご案内】で必ずご確認ください。
必要書類(管轄の法務局へ提出)
■登記申請書
(2枚必要、1つは副本用)
■取毀し証明書
■解体業者の印鑑証明書
■解体業者の資格証明書又は会社謄本
■住宅地図(地図が手元に無いときは法務局にもあります)
建物滅失登記申請
登記申請書(記入例)
| 登記の目的 |
建物滅失 |
登記 |
| 添付書類 |
取毀証明書 |
資格証明書 |
印鑑証明書 |
| 平成 ○○年○○月○○日申請 |
○○法務局○○出張所 |
| 申請人 |
住所 |
氏名 印 |
| 連絡先の電話番号 |
0985-558-8910 |
| 不動産番号 |
1234567890123 |
| 建物の表示 |
所在 |
○○市○○町7丁目35番地56 |
| 家屋番号 |
35番56 |
| 主たる建物又は附属建物 |
@種類 |
A構造 |
B床面積u |
登記原因及びその日付 |
| 居宅 |
木造スレート葺き2階建 |
1階 86.50
2階 68.89
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平成20年8月16日取毀 |
申請の日付は提出する日で、法務局名は正式名称です。氏名の隣の印鑑は認め印でかまいません。
建物滅失登記をいない場合
■ 登記簿に建物が建っていることになる
■ 売却時などに困る
■ 相続などのときに困る
●手続きの流れ(滅失登記)
@建物の取壊工事が完了します。
↓
A現地を確認して必要書類を揃えます。
↓
B法務局に建物滅失登記の申請をします。
↓
C1週間ぐらいで登記記録が閉鎖されるので、法務局に登記完了証を取りに行きます。
●申請前に調査すべきこと(滅失登記)
建物の登記事項証明書、公図、建物図面などで滅失登記しようとしている建物と、取壊された建物が同じであるか現地で確認します。
ここで間違うと大変ですので、しっかり調べましょう。
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●必要な書類(滅失登記)
@登記申請書 (登記申請書作成フォーム)
A案内図 (住宅地図ですが、無くても大丈夫です)
B取毀証明書 (工事会社が発行、または下の取毀証明書を参考に作成し、
工事会社の印鑑証明書の印鑑をもらって下さい)
C工事会社の印鑑証明書 (工事会社からもらって下さい)
D工事会社の会社登記事項証明書 (工事会社からもらうか法務局でとって下さい)
●取毀証明書の記載例
紙の大きさはA4判です。

●書類のつづり方(滅失登記)
すべてA4判の大きさです。

●申請時の注意
不動産の所在地を管轄している法務局(法務局ホームページ【管轄のご案内)に申請します。受付時間は8:30〜17:00ぐらいです。 郵送で申請する場合、申請書一式と切手を貼った返送用封筒を一緒に送ります。補正がなければ1週間〜10日前後で完了します。郵送の場合は返送され、取りに行く場合は申請書に押した印鑑を持参します。 |
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