| サワダ建築事務所 |
品確法に基づjく住宅性能表示制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●住宅性能表示制度 品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく住宅性能表示制度というのは、平成12年4月1日に施行された、欠陥住宅の防止を主要な目的のひとつに挙げています。 ●品確法
新築住宅において住宅供給者が契約書面に住宅性能評価書やその写しを添付した場合や、消費者に住宅性能評価書やその写しを交付した場合には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行う(又はそのような住宅を引き渡す)ことを契約したものとみなしたことになります。 但し、住宅性能評価書の記載事項について契約内容からは排除する等の反対の意思を契約書面で明らかにした場合は、この限りではありません。 ●メリット ・住宅の設計や工事を第三者が公平な立場で審査す。 ・評価書付きの家には、住宅ローンに金利優遇や地震保険の割引、住宅売却時には価格が下がりにくい。 ・建設後に瑕疵による紛争で、紛争発生時に住宅紛争処理機関にあっせんや調停、仲裁を頼み、弁護士などが法的処理の対応をしてくれる。費用は1件1万円と安価。 ただし、住宅性能表示制度の「建設住宅性能評価」を受けた住宅のみ。 ●紛争処理 紛争発生時に住宅紛争処理機関にあっせんや調停、仲裁を頼み、弁護士などが法的処理の対応をしてくれる。費用は1件1万円と安価。 ただし、住宅性能表示制度の「建設住宅性能評価」を受けた住宅のみ。 性能評価申請には設計住宅性能評価申請と建設住宅性能評価申請が有ります。 ●設計住宅性能評価の申請手数料 表第1
※ Pは、延べ床面積、から500u減じた数値を200uで除した数値、Mは、評価対象戸数とする。
共同住宅の設計性能評価手数料で、タイプと性能が同じ住戸は2戸めから5,000円/戸とすることができる。 ※ 上表(い)欄の床面積の合計は、次表各項の左欄に掲げる区分に応じ、同表各項の右欄について算定する。
業務規程第29条に規程する建設住宅性能評価の申請手数料の額は、下表(い)欄の床面積の合計に応じ(ろ)欄について算定した額とする。
なお、共同住宅等に係る評価手数料で、申請者の希望により、評価対象戸数の10分の1(小数点以下は、切り上げる。)を越えて、検査対象戸数とする場合は、10分の1を越える戸数に27,300円を乗じた金額を(ろ)欄に加算した額する。
●設計住宅性能評価の申請手数料 表第2
※ Pは、延べ床面積から500u減じた数値を200uで除した数値、Mは、評価対象戸数、Nは検査を行った回数とする。
※ 上表(い)欄の床面積の合計は、次表各項の左欄に掲げる区分に応じ、同表各項の右欄について算定する。
●地盤や基礎の評価 住宅性能表示制度では、地盤や基礎の性能については評価されていません。つまり、支持力の大きさと構造や形式を表示するだけで、ランク分けはしないことになっています。 例えば、地盤については、長期許容応力度=地耐力の数値を記入しているだけです。単位は「kN/m2」(1t/m2=約9.8kN/m2)です。測定・調査方法も記入することになっていますが、方法の適切さ、是非は判定しないことになっています。 また、基礎についても「鉄筋コンクリート造」「布基礎」などと表示するだけで、コンクリートの質は問われていません。現在の一戸建て住宅は、ほとんどが鉄筋コンクリート造の布基礎かべた基礎ですので、ほとんど何もいっていないのと同じです。 工事を依頼した建築会社や住宅メーカーが、地盤に応じた基礎を採用しているかどうかは性能表示制度では分らないということです。したがって、地盤と基礎の性能は、独自に判断しなければならないということになります。 住宅性能表示制度というのは、地盤や基礎の性能に関しては、全く当てにならないということです。したがって、独自に地盤や基礎について調査しないのであれば、信頼できる不動産会社を選択することが大切になります。 |
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