平成23年度一級建築士定期講習

建築基準法
建築確認申請 ■建築主事が確認。
35日+35日(正当な理由がある場合)
■延長の場合は通知書を申請者に交付。
構造計算適合性判定 ■必要な建物
・高さ60m以下の建築物で
・木造で高さ13m・軒高9mを超えるもの
・鉄骨造で4階建て以上
・RC造で20mをこえるもの
令36条2第5号に基づく告示で対象となる建築物
■不要の建築物
・2階建ての木造建築(四号建物)は建築士が設計したものは構造規定等の審査を省略
・60mを超える建築物は別の性能判定を受けて国交大臣の認定を取得
■都道府県知事が建築主事に判定結果を通知。
 合理的な理由で延長する場合は延長の理由を記した通知書を交付。
■判定日数は14;日+35日(合理的な理由で延長)=49日
中間検査の義務 階数3以上の共同住宅の床・2階の梁の鉄筋の配置の工程(特定工程)
※他は従来通り特定行政庁が地方の実情に応じて指定。
※政令で定める特定工程の中間検査の合格証の交付を受けるまでは施工(コンクリート打設)を進めれらない。
図書の保存 ■特定行政庁は法第12条第7項に定める台帳は当該建築物が滅失・除却まで保存
※法12・7・・・ 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
■特定行政庁は確認申請書・添付図書、指定確認検査機関からの報告書等は15年間保存。
■特定行政庁は定期報告の書類は規則に定める期間保存。
■指定確認検査機関⇒確認済み証の交付から15年間
■指定構造計算適合性判定機関⇒既定の通知書の交付から15年間
■建築士事務所の開設者は設計図書を作成した日から15年間
※平成19年6月20日時点で5年の保存期間を経過しないものは、15年間保存
アスベスト ■石綿含有建築材料の石綿含有率が0.1%を超えるものは使用禁止
■政令で著しく衛生上有害な物質として指定
■石綿使用の既存不適格建築物について
・増改築に係る床面積が基準時の床面積の1/2を超えないこと。
・増改築に係る部分に石綿を使用しない
・増改築に係る部分以外の部分の建築材料から石綿を飛散させないように被覆・又は添加された石綿の固着する措置を国交大臣の定める基準に適合すること。
特定大規模建築物 1万平方メートルを超えるもの
・商業・近商・準工業以外の地域で規制
別表第二参照
■緩和規定
・都市計画法⇒開発整備促進地区で当該地区の計画内容に適合するもので特定行政庁が安全上・交通上・防災上・衛生上支障が無いと認められるものは法の用途制限を適用しないと規定されている。
・その他区計画で誘導すべき特定大規模建築物の用途を定める事が出来る
景観地区 ・都市計画で景観地区を定める。
・最高高さと最低高さを規定
※当該景観地区の規定に適合かつ敷地内に有効な空地が確保されている場合で、特定行政庁が安全上・交通上・防災上・衛生上支障が無いと認められるものは最高限度・最低限度の規定は適用しない。
・壁面線の規定・・・地盤面下は除外
・敷地面積の最低限度
・準景観地区内では市町村が政令で定める基準に従い、条例で高さ・壁面線・その他の建築物の構造・敷地に関しての制限を定められる。
■緩和規定
・景観重要建築物として指定されたもので、良好な景観保全の為の位置・構造保全の為、市町村は国土交通大臣の承認を得て、建築物の外観維持の為、景観地区の規定の緩和・適用除外を条例で設ける事が出来る。
建築士法
建築士免許 ■絶対的欠格事由
・未成年者
・成年被後見人・被保佐人
・禁固以上の刑・建築士法、関連法令の規定で刑に処せられ刑の執行を終えた日から5年を経過しない者
・懲戒等で免許取り消しの日から5年を経過しない者.
■相対的欠格事由
・禁固以上の刑・建築士法、関連法令の規定で刑に処せられ者には免許権者(国交大臣・都道府県知事)の判断で免許を与えないことが出来る。
■建築士の死亡等の届け出
死亡から30日以内に免許権者に届け出る
届け出義務の者は下記
・相続人
・成年被後見人・被保佐人に至った時は後見人・保佐人
・禁固以上の刑・建築士法、関連法令の規定で刑に処せられ刑の執行を終えた日から5年を経過しない者は本人が届け出る。

■建築士試験合格の無効・受験の禁止
免許権者は不正な手段で試験を受けた者・受けようとした者に合格の無効・受験の禁止が出来る。
■登録の欠格事由
都道府県知事は登録申請書に重要な虚偽の記載・記載抜けが有る場合、
下記の登録申請者も同様。
・未成年者
・成年被後見人・被保佐人
・建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その期間が経過しない者
・禁固以上の刑・建築士法、関連法令の規定で刑に処せられ刑の執行を終えた日から5年を経過しない者
・懲戒等で免許取り消しの日から5年を経過しない者.
・未成年者の法定代理人が前各号に該当する者
・法人の役員が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(以下略)
建築士の職責 常に品位を保持し、法令・実務に精通し、建築物の質の向上に寄与すること。また、公正かつ誠実に業務を行う。
注文者の有益なことを考えては誤。
建築士の業務 ■構造計算の証明書の交付
実際に構造計算を行った建築士は構造計算によって.安全を確認した時は委託者に証明書を交付するl義務がある。

※構造計算が.下請の場合、実際に構造計算を行った建築士から、元請け建築士事務所への交付となる。

※ただし確認申請書添付書類なので、建築主に引き渡す必要がある。

■法令違反行為の指示・相談の禁止
・違反建築ブルの設計
・確認申請を通さない工事の施行の進行
・非建築士への名義貸し
・基準法・士法等の建築物に関する法令に違反.する行為
■信用失墜行為の禁止
・信用・品位を害する行為の禁止
※信用失墜行為とは構造計算耐震偽装・工事監理せずに管理報告書を作成等。
建築士事務所の業務 ■名義貸しの禁止
■全ての委託者に対して、下請・元請け事務所の実務関係の書面の交付
処分の公表 ■免許権者は懲戒処分をしたときは下記を官報等に掲載し公告しなければならない。(国土交通省令)
・年月日
・氏名
・建築士事務所の名称
・処分の内容
・処分の原因
※本人から免許取り消しの申請等で免許を取り消した場合もその旨を公告しあければならない。
■不誠実な行為⇒戒告・業務停止・免許取り消し
建築士事務所の閲覧 ■業務報告
・事業年度毎
・業務の実績
・所属建築士の氏名・業務実績等
・事業年度経過後3カ月以内
・都道府県知事に提出
建築士に対する罰則
参考:一覧表
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
・違反建築物への工事施工停止命令違反
・是正命令違反
・多数の死亡につながる構造耐力基準違反・防火基準違反建築物の設計者・建築主
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・違反が明らかな工事中建築物への是正命令違反
・危害の発生につながる恐れのあるものの設計者・建築主
・建築確認を受けないで建築した建築主
・完了検査済証が交付される前に建築物を使用した建築主
・安全を確認していないのに構造の証明証を交付
・建築士・建築士事務所の名義貸し
100万円以下の罰金
・技術基準規定違反の設計者・建築主
1億円以下の罰金
・設計者・建築主が法人の場合で、死亡・危害につながる特殊建築物等の技術基準規程違反
登録名簿 一級建築士名簿の登録事項
・登録番号
・登録年月日
・氏名
・生年月日
・住所
・処分歴
●従来より追加
・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士で有るか否か
・定期講習受講歴
●従来より削除
・本籍地(都道府県名)と外国人の場合の国籍
●二級と木造建築士は都道府県の規則で定める
免許証
参考:携帯型免許証
・携帯型となった。
・更新はない
・従前のA4型免許証は有効
・従前型返納で切り替えられる
・重要事項説明の際免許証の提示は携帯型・従前型どちらでも良い
受験資格 ■学歴(21年度入学生から適用)
・国土交通大臣が指定する建築科目を修めて卒業すること
■実務経験(平成20年11月28日以降の実務経験に適用)
・設計と工事監理等に関する一定の経験
・建築物全体の施工図の取りまとめ・各部詳細の整合性のチェック・法令との整合性チェック等の実務
・都市計画行政・.建築に関する営業時実務は不可
具体的には
・設計
・工事監理
・工事の指揮監督
・建築一式工事
・大工工事
・設備の工事施工の技術上管理
・確認審査に関する業務
・建築確認の消防長などの同意に関する実務
・耐震診断
・大学院における設計・工事監理のインターンシップ
定期講習 ・所属建築士
・3年以内毎
※事務所を変わっても3年以内・いったん職業を変えても3年以内
構造設計一級建築士
※一級建築士単独の業務範囲
設備設計一級建築士
※3階以上・床面積5000uを超える
(専門建築士)
・一級建築士として5年、構造・設備の業務を行い、
 申請前一年以内に登録講習機関の講習の課程を修了した一級建築士
・国土交通大臣が上記と同等と認める一級建築士

・一定規模以上の建築物の構造・設備設計を構造設計一級建築士・設備設計一級建築士以外の者が行った場合は、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士に、法適合確認を行わなければならない。
・専門建築士は適合・不適合の旨を表示・記名・押し印
※この際証明書の交付は不要
・求めに応じて建築士証を提示
・型式認定の場合は専門建築士の関与は不要
法適合確認の審査 ■構造
・確認申請添付共通図書
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の各項に掲げる図書
・構造設計図書大臣認定プログラム認定書の写し
・電子データー
・その他の大臣認定書の写し
■設備
建築基準法施行規則第2条の2第1項
・設備設計図書
・大臣認定書の写し

■変更
専門建築士の関与必要
変更に係る部分の審査

■違反
専門建築士の関与すべき建築物の関与が無い場合、工事施工者は100万r円以下の罰金
■確認申請の不受理
建築主事・指定確認検査機関は関与すべき建築物の関与が無い場合受理できない。また専門建築士証を申請書に添付。
■その他の専門建築士関連
・設計者に該当
・特定行政庁が違反建築物の是正命令を行った際の国土交通大臣への氏名等の通知
・特定行政庁による報告聴取等
・違反建築物が建築された場合の罰則の適用
建築士事務所 ■管理建築士
・建築士として3年以上の設計などの実務歴
・国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習のp課程えお修了ぢた建築士
※改正以前から既に管理建築士で有った者は3年間の経過措置が適用
・建築士事務所の登録に管理建築士講習の修了書の写しを添付義務
■事務所開設が必要な実務
設計・工事監理・工事の指揮監督・.建築物の調査・鑑定
■再委託の禁止
・委託者の許可を得た場合でも建築士事務所登録をしていない者への設計・工事監理の業務の再委託は禁止
※委託者の許可を得た場合で他の事務所へ再委託出来る
※多数の者が利用する建築物(3階以上・1000u以上・共同住宅)・新築・設計または工事監理は委託者の許可を得ても一括再委託禁止
重要事項説明 ・作成する設計図書
・工事と設計図書の照合の方法
※立会・抜き取り検査により、工事と設計図書の照合を行う
・工事監理の実施の状況に関する報告の方法
※工事監理終了時に工事監理報告書により報告する
・設計・工事監理担当の建築士の氏名・建築士の種類・登録番号・専門建築士の有無
・報酬の額・支払の時期
※未定・実費等の不明確な記載は不可
・契約解除の方法・解除に関する特約
・建築士事務所の名称・所在地
・建築士事務所の開設者の氏名
※法人の場合は名称・代表者氏名
・建築物の概要
※予定地・用途・工事種別(新築・.増改築)
・業務に従事することとなる建築設備士がいる場合は氏名
・一部委託の場合の委託業胃の概要・氏名・名称・住所
・建築士免許証の提示
関連団体 ・建築士事務所協会連合会・建築士事務所協会を法律上位置付、苦情解決・研修等の業務をする団体として規定
・H20.10.17財団法人日本建築士会連合会を中央指定登録機関に指定
その他の関係法令
定期報告 国土交通大臣が定めた項目・方法で実施・基準で是正の判断
●報告様式
・昇降機・遊技施設それぞれの様式を定められた
・項目ごとに実施資格者を明記・代表する資格者を明快にする
・指摘・改善事項、前回検査以降の不具合の事項
・調査結果表・検査結果表の添付
・特に重要項目の写真・試験結果の概要の添付
●瑕疵担保
・新築の請負契約
・構造耐力上主要な部分
・引っ越しの時から10年館
・請負人に義務付け
・反する契約は無効
●住宅型式性能設定
・国土交通大臣の登録
・登録住宅型式性能設定等機関
。申請により住宅型式設定
●紛争処理
・国土交通大臣が紛争処理を行なうものとして指定出きる
・弁護士会・一般社団法人・一般財団法人
特定住宅瑕疵担保の履行に関する法律 ・売主または請負人
・新築住宅を引き渡す時
・保険の加入または保証金の供託が義務
●d新築とは
・工事完了から1年以内
・居住されてないもの
●住宅とは
・戸建/分譲マンション/賃貸マンション/別荘・・・居住の用に供する家屋または家屋の部分。
●保険とは
・国交大臣指定/住宅瑕疵担保責任保険法人/個々の住宅
●保証金の供託とは
住宅の供給戸数分/供託所/10年間預ける
●保険と供託併用も可能
供給戸数うー保険契約戸数
建築物の耐震改修の促進に関する法律 ●耐震診断とは
・地震に対する安全性を評価することを指す
●耐震改修とは
・地震に対する安全性の向上を目指し、増築、改築、修繕、もしくは模様替え、又は敷地の整備をすることを意味する。
●特定建築物の所有者に対して耐震改修の努力義務を課す
●地震によって崩壊した場合、道路を閉鎖させる恐れの有る特定建築物で、対象となる道路が緊急輸送道路、避難路、避難場所に通じる通学路の場合、都道府県耐震改修促進計画に測っている必要がある。
●道路を閉鎖させる建物とは
・12mを超える道路幅員で1/2以上の高さの建物
・12m以下のj道路で6mを超える建築物
●耐震改修支援センターとは
・国土交通大臣が指定
・非営利団体
・一般社団法人/一般財団法人
エネルギ^−の使用の合理化に関する法律 ●平成15年4月に施行。
・住宅t以外の床面積2000u以上の新築・増改築をしようとするものは所管行政庁(都道府県知事または建築主事を置く市町村の長)に届け出なければならない。
・所管行政庁は不敵の場合変更を指示。指示に従わないものを公表できる。
●平成18年4月
・住宅で床面積2000u以上の新築・増改築に省エネ措置の届け出の義務
・外壁・空調設備等大規模修繕も届け出の義務

●大規模な建築物に対しては指示に従わないものの公表に加え、指示にかかる措置をとることを命令することが出来る。
●第一種特定建築物以外の一定規模以上の建築物に対して所管行政庁は勧告出きる
●一定の数以上の住宅を販売しようとするもの(住宅事業建築主)に対して国交大臣は公表・命令出きる
●設計者・施工者は省エネ性能の表示の努力推進

高齢者・障害者の移動等の円滑化にの促進に関する法律 ●バリヤフリー法とは
・ユニバーサルデザインの考え方のもと
・バリヤフリー法と交通バリヤフリー法を結合・拡充・廃止
●適用範囲
下記2000u以上を新築・憎築・改築・用途変更
・不特定多数の者が利用する
・主として高齢者・障害者が利用する施設
・ホテル、老人ホーム等
500u以上新築・憎築・改築・用途変更
公衆便所
●多数の者が利用する特定建築物は努力義務化
●特別特定建築物は既存も努力義務
景観法 ●景観計画区域内の建物
・届出・勧告による規制
・景観行政団体の長は形態意匠(形態・色彩)の変更を命することが出きる。
●景観地区
・市町村は都市計画で景観地区を定めることが出来る
・景観地区で建築するものは市町村長の認定を受けなければならない
・市町村は準景観地区を定められる
消防法 ●住宅用防災機器の設置・維持の基準
※住宅用防災機器とは住宅用防災警報機と住宅用防災報知設備が該当
※罰則規定は無
・住宅の寝室
・避難階以外の寝室から直下階に通じる階段室
・上記以外で、居室が有る階で、火災予防上必要な住宅の部分と総務省令で定めるもの
設置場所
・天井か壁で火災を未然に感知できtるところ
設置免除
・スプリンクラー設備と自動火災報知設備を基準通り設置した場合
設計及び工事監理に関する項目
新築建築物及び大規模開発における施策 建築物環境計画制度
・5000uを超える新築・憎築
・環境配慮を示した届け出うぃ計画時・完了時に届け出が義務


●CASBEEとは建築物を環境性能で格付ける手法
・省エネ・省資源・リサイクル性能等の環境負荷削減
・室内の快適性
・地域の自然環境や景観への配慮等の環境品質・性能向上
・建築物の環境性能を総合的に評価するシステム
●CASBEEの特徴
・建築物のライブサイクルを通じた評価が出来る事
・Q:建築物の環境品質 L:t建築物の環境負荷の両側面から評価
・環境効率の考え方を用いた評価指標BEEで評価・ランキングすること
・BEEと並行してLCCO2についても評価・ランキングすること
・マニュアルで誰でも評価出きる
●CASBEE評価員制度
・(財)建築環境・省エネルギー機構(IBEC)の行う評価員講習を受講、試験に合格、登録された者
・受講資格は建築評価員は一級建築士のみ
・戸建評価員は1・2・木造建築士
室内環境とッックハウス対策 ●シックハウス症候群と化学物質過敏症は違う
・化学物質に汚染された室内で症状が出る。室内から離れると症状が治まる
・体内に蓄積された化学物質の影響で武量の化学物質でも過敏反応が出る症状の事で住宅以外でもおきる
●シックハウスの化学物質
・ホルムアルデヒド
・クロルピリホス
●居室には機械換気設備の設置義務
・住宅の場合は0.5回/h(24時間換気システム)
●天井裏等の制限
※天井裏/床下/壁内/収納スペースからの居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため
・建材:F☆☆☆以上の建材を使用
・気密層・通気止め:天井裏と居室との間を気密材で密閉
・換気設備:天井裏に換気設備
木造の耐震技術 ●昭和55年以前の建物の基礎はクラックの発生や不同沈下を起こしているものが多い。添え基礎・鋼板貼り付け・エポキシ充填・強化繊維等が有る。
非木造の耐震 ●j昭和56年に施工された新耐震設計基準
●耐震性能メニューはABCの3段階と原子力施設のようなハイグレードが有る。
Bグレードハ基準法を守る一般的な耐震性能。
●免震
基礎部分に免震装置を設置したもの。
●制震構造
・各層にエネルギー吸収ブレース(ダンパー)
・屋上に同調質量とダンパ−(エネルギー吸収部材)
バリヤフリーとユニバーサルデザイン ●バリヤフリーとはバリヤーが有るのを高齢者や身障者が使えるようにする
●ユニバーサルデザインは始めからバリヤーが生じないような考え方
アスベスト ●法の流れ
・じん肺法の制定 昭和35年3月
 取り扱い作業者のじん肺健康診断の実施
・特化則制定 昭和46年
 管理物質として規定。局所排気・集じん・測定・呼吸保護具の使用・
・特化則改定 昭和50年
 アスベストの含有5重量%を超える製品にラベル表示が義務。特殊診断(がん診断)。作業記録30年保存。
・労働省告示 昭和63年
 作業環境基準といsて2f/m3と規定
・大防法改正 平成元年 12月
 製造工場の敷地境界のアスベスト粉じん濃度を10f/Lと規定。
・労安法施工令・特化則改定 平成7年1月
 クロシドライト・アモサイトの使用・輸入禁止。
 アスベスト含有5重量%から1重量%を超えるものを対象。
・労安法施工令改正 平成16年10月
 アスベスト含む製品10品目が製造・輸入が禁止
・石綿則制定 平成17年7月
 アスベスト●露防止対策
 建物解体時1重量%を超えるものを対象
・労安法施工令改正 平成18年9月
 アスベスト0.1重量%を超えるものを対象に製造・輸入禁止。
・石綿則改定 平成18年9月
 解体時0.1重量%を超えるものを対象
建築士の報酬 ●工事費ベースから床面積ベース算定
罰則 平成19年6月20日以降に処分したものは、処分内容共に、氏名等を.公表。
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